空き家 / 売却・活用の判断相談

空き家、
売るか・貸すか・このまま持ち続けるか。
まず選択肢を整理できます。

誰も住んでいないのに、固定資産税・管理・近隣対応が続いていませんか。売った場合の手残り、貸した場合の収支、このまま保有するコスト——状況を整理してから、次のステップを決めて大丈夫です。

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ご希望がない限り電話しません。売るかどうか決まっていなくても大丈夫です。

よくある状況

こんな状況で相談される方が
多いです

特定の方の話ではなく、ご相談の中でよく耳にするケースをまとめました。

01
売るか貸すかで迷い、何年も決断できずにいる

「売ってしまうのはもったいない気がするけれど、貸すとなると管理が大変そう」——そのどちらとも決められないまま、毎年の固定資産税だけが続いているケースは少なくありません。売却と賃貸それぞれの現実的な収支を並べてみると、判断しやすくなります。

売った場合の手残りと、貸した場合の年間収支を比較して整理します。
02
遠方に住んでいて、管理のために帰省するのが限界になってきた

草刈り・清掃・近隣対応のために遠方から足を運んでいるものの、体力的にも費用的にも続けることが難しくなってきた——そういった方が多くいらっしゃいます。「管理をやめる前に、売却という選択肢を検討したい」という相談から始められます。

LINEで写真や情報を送るだけで、現地に行かずに状況整理を始められます。
03
親の老後資金のために、空き家を売却したい

「親が施設に入ることになり、その費用を捻出したい」「親が元気なうちに実家を整理して、手残りを老後の生活費に充てたい」——そういった目的で空き家売却を検討されるケースです。いつまでに現金化したいかを踏まえて、売り出しのタイミングを逆算して整理します。

手残り額の目安と、売却にかかる期間の見通しを一緒に確認します。

整理のポイント

空き家をどうするか決める前に確認すること

売却・賃貸・保有いずれを選ぶにせよ、現状把握が判断の出発点です。

建物の状態(築年数・老朽化の程度)

建物の状態によって、現況売却が可能か・解体が必要かが変わります。築年数が古くても買主がいるケースは多くあります。

名義(登記)と所有者の状況

名義が亡くなった方のままになっている場合、売却前に相続登記が必要です。複数名の共有名義の場合は全員の同意が必要になります。

固定資産税の負担額

毎年の税負担と、売却・賃貸した場合の収支を比較することで、「このまま持ち続けるコスト」が明確になります。

立地・接道条件

前面道路の幅員や接道状況によって、再建築が可能かどうかが変わり、売却価格に大きく影響します。

現金化が必要な時期の有無

「いつまでに売りたい」という期限がある場合、売り出し価格と売却期間のバランスを逆算して設定します。

賃貸に出す場合の需要

立地や間取りによって賃貸需要の有無が異なります。リフォームコストと見込み家賃収入のバランスを確認してから判断します。

選択肢の比較

売却と賃貸、何が違うか

どちらが正解かは物件・状況によって異なります。まず違いを理解することから始めましょう。

売却する
  • 現金化一括で手残りを得られる
  • 管理負担売却後は不要になる
  • 固定資産税売却後は発生しない
  • 将来の選択肢売却後は戻せない。タイミングの見極めが重要
賃貸に出す
  • 現金化毎月の家賃収入(入居者がいる間)
  • 管理負担入居者対応・修繕対応が続く
  • 固定資産税引き続き発生する
  • 将来の選択肢空室時に売却・自己使用に切り替え可能

※ どちらが有利かは立地・建物状態・資金ニーズによって異なります。LINEで状況をお知らせいただければ、個別にご説明します。

売るか貸すか、今すぐ決めなくても大丈夫です

まず状況を整理してから、方向性を一緒に考えます。相談後に売却を強制することはありません。

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FAQ

よくあるご質問

売るか貸すか、まだ決めていなくても相談できますか?

もちろんです。「売った場合の手残り」と「貸した場合の収支」を比較して整理することから始められます。どちらが自分の状況に合っているかを判断するための材料をご提供します。相談後に売却を強制することはありません。

遠方に住んでいて現地に行けないのですが、相談できますか?

はい。まずLINEでご連絡ください。物件情報や写真をお送りいただければ、机上査定と状況整理はオンラインで対応できます。現地確認が必要な場合は、日程を調整して実施します。対応エリアは福岡市7区・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・糟屋郡です(糸島市は対応エリア外です)。

空き家を解体してから売った方がいいですか?

必ずしも解体が必要なわけではありません。建物の状態・土地の用途・買主のニーズによっては、現況のまま売却できる場合もあります。解体費用と売却価格のバランスをご相談の中で確認してから判断することをお勧めします。

売却した場合、いくら手元に残りますか?

売却価格から仲介手数料・登記費用・譲渡所得税などを差し引いた金額が手残りになります。税額は取得費・所有期間・特別控除の適用可否によって変わるため、概算はご相談の中でご説明しますが、正確な税額は税理士にご確認ください。

相続した空き家ですが、売却に特別な手続きは必要ですか?

名義が被相続人のままになっている場合、売却前に相続登記が必要です(2024年4月から義務化されています)。また、相続した空き家の売却には一定の条件を満たす場合に適用できる税制上の特例もありますが、適用可否は必ず税理士にご確認ください。当社では必要に応じて司法書士・税理士との連携をご案内します。

空き家の悩み、まずLINEで整理しませんか

何を送ればいいか分からなくても大丈夫です。「空き家について相談したい」とひと言送るだけで構いません。ご希望がない限り電話はしません。

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エースプランニング株式会社 / 宅地建物取引業 福岡県知事(1)第20585号
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